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教育訓練給付制度は、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした、雇用保険の新しい給付制度です。雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった方が、労働大臣の指定した教育訓練を受講した場合に、その受講のために支払った費用の20%に相当する額がハローワークより支給されます。
具体的な支給要件は、正社員(雇用保険の一般被保険者または一般被保険者)としての勤務期間が3年以上の場合に支給されます(ただし、初回に限り1年以上の者)。給付額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がになります。自分のために受講して資格を取得するのに、ついでにお金ももらえるなんて、こんなにウレシイ話はないですね。
また、国がカネを出してまでも資格取得を支援・促進しているということは、企業が資格取得者をどれだけ欲しがっているかを物語っているといえます。社会から要望されている資格を積極的に取得し、「欲しがられる人材」になりましょう! |